2019年10月10日
移転開院の申請段取りについて①
令和1年10月10日(木)
今回は法人経営の診療所移転建替え段取りについてお話いたします。
原則、敷地外建替え(住所が変わる移転)については保健所及び厚生局の
手続き上、閉院、開院による手続きになります。よって、保健所にて着工前に
開設許可申請による許可を取ってからしか着工できません。またその際も
新しい移転先の場所へ新たな診療所を設置した状態に医療法人定款を変更する
手続きも必要になります(定款変更許可申請、定款登記)
それぞれの申請では作成機関や、許可申請期間がありますので、着工や
オープン時期を考慮した段取りが必要になります。
次回②では法人の診療所の工事完成から開院までの手続きについてお話します。
建替えなどの法人の申請業務について、ご不明な点、お聞きになりたいことが
ありましたらお気軽にご相談ください。
医療施設の老朽化に伴う建て替え、改修相談はお気軽に冨坂建設の医療施設部まで
お問い合わせください。医療施設専門スタッフがご相談を承ります。
是非、施工実績をご覧ください
<お問合せ先>
株式会社 冨坂建設 医療施設部
電話番号 096-363-3013
担当 森川
コンクリートのクリニックC-MOLS
トップページ https://www.c-mols.jp/