2019年11月7日
移転開院の申請段取りについて②
令和元年10月24日(木)
前回からの続きで今回は、医療法人の工事完成から開院までの手続きについて
お話いたします。医療法人の場合、個人経営と違って様々な事前許可制に
なっております。移転であっても、申請上は工事着工前に開設許可を申請しなければ
なりません。さらに、医療法人の場合、医療法人定款上、一時的に2つの診療所
(既存の診療所と新しく建てる診療所)がある状態にしなければなりませんので
開設許可前に定款変更許可申請も必要になります。この二つの許可がおりて初めて
着工出来ます。それぞれの時期や期間を含めてスケジュールを調整しなければ
なりません。
弊社では一貫体制により無駄のないスケジュール管理で安心していただけます。
次回は工事完了から移転開院までの段取りについてお話いたします。
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ありましたらお気軽にご相談ください。
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担当 森川
コンクリートのクリニックC-MOLS
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