2019年12月26日
移転開院の申請段取りについて④
診療所を移転する際は、前回までのお話のように保健所への開設届や
厚生局への指定申請等が必要になりますが、住所や医療機関コードが
変わる場合などは、他の指定を受けている各行政機関などにも手続きが
必要となります。
生活保護法指定、被爆者一般疾病指定、労災保険指定、結核指定など
変更申請方法はそれぞれによって、申請時期、申請書類が異なりますので
注意が必要です。新しい医療機関コードの交付時期との調整が必要なので
前もっての相談、段取りが必要です。
建替えなどの設計・建設・申請業務について、ご不明な点、お聞きに
なりたいことがありましたらお気軽にご相談ください。
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株式会社 冨坂建設 医療施設部
電話番号 096-363-3013
担当 森川
コンクリートのクリニックC-MOLS
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