義務化に伴う有床診療所スプリンクラー設置の時期について
このほど、総務省消防局より消防用設備等の設置基準が大幅に改正されたことで
有床診療所のスプリンクラー設備の義務化が平成28年4月1日より施行されます。
建替え新築に関しては、設置の義務がありますが、既存の有床診療所に関しても
経過措置期間後においては、建替え同様スプリンクラーの設置が義務化される模様です。
経過措置は平成37年6月1日までとなります。
現在、平成27年になりますので、この10年での施設の今後の方向性を
検討される時期となります。
選択肢としては
1.有床診療所から無床診療所への転換
2.既存の診療所へのスプリンクラー設置
3.有床診療所の建替えをおこなう。
上記の選択肢は、こんごの医業経営の大きな決断になります。
既存建物の老朽化や医業承継などのドクターのライフプランと密接に係わります。
是非、一度ご相談いただければ幸いです。
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